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相続に伴う遺産分割を円滑・円満におこなうにはコツがあります。
・不動産
・株式
・預貯金
などの名義変更手続は、複雑かつ非常に手間と時間が掛かります。
また法律や税務の知識も必要となり、専門家に相談することがお勧めです。
MyKomon会計事務所の会に所属する全国の経験豊富な専門家集団(税理士、司 法書士、行政書士など)が、あなたに代わって分割協議書の作成や名義変更を行うサービス「相続手続パック」を提供しています。
もちろん相続手続きだけではなく、
・相続税の申告
・事前の相続対策の相談
も別途費用にて行っております。 |

■相続に伴う名義変更手続き費用
| 県内のみ |
分割協議書作成 |
相続人10名以内 |
3万円 |
左記範囲を超える場合は応相談 |
| 不動産 |
法務局1管轄の場合
→→不動産 10個以内 |
12万円 |
法務局2管轄の場合
→→不動産 計5個以内 |
| 株式 |
5金融機関以内(株数無制限) |
5万円 |
| 預貯金 |
5金融機関以内(口座数無制限) |
5万円 |
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| (合計) |
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25万円 |
| 県外あり |
県外の物件がある場合などは、応相談 |
| ※ |
不動産については、登録免許税の課税価格(固定資産税評価額)を不動産1個1000万円として計算しております。 |
| ※ |
上記金額は、必要な書類(戸籍等)が全て揃っており、遺産分割協議の内容も整っている状態での費用です。 |
■実費
| 1. |
上記報酬のほか、手続きに必要な書類(戸籍謄本、印鑑証明書等)の取得の実費として、相続人10人で各1通取得した場合、おおよそ 15000円程度かかります。
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| 2. |
上記報酬のほか、不動産の名義変更時に以下の登録免許税がかかります。 |
| 「登録免許税額
= 固定資産評価額 × 2/1000」 |
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| ■Aさんのケース |
| ■ |
年老いた両親が田舎にいて子供たちは都会に分散父がなくなった。
自宅の相続などの問題あるがその都度田舎に戻るのも大変だし、会計事務所に依頼、電話やインターネットで相談が受けられスムーズに名義変更できました・・ |
| ■Bさんのケース |
| ■ |
親の死亡後、戸籍上知らない兄弟がいた。知に立てばカドが立つ、情にさおさせばながされる。相手の素性、経緯、生活状況などから総合的にみた最適の相続手続きのアドバイスがもらえました。 |
| ■Cさんのケース |
| ■ |
行方不明の相続人がいる。
すぐさま、複雑な裁判所手続きをさくさくコーディネートしてもらえました。 |
| ■Dさんのケース |
| ■ |
遺産のなかに見たこともない土地がある。現地の会計事務所にデジカメで画像送信してもらって、不動産屋への連係、買主の確保など、換金の手配までしてもらえた。 |

| ■資産関係 |
| ■ |
1.不動産登記事項証明書(できれば固定資産課税明細書も。)
2.保有株式の明細
3.預貯金通帳
4.各種保険証券
5.その他資産の明細 |
| ■相続人関係 |
| ■ |
1.被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡まで)
2.住民除票
3.相続人の戸籍謄本
4.住民票 |
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