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タイトル 医療費控除/近視矯正手術費用
文書ナンバー No.1021438
大分類 A.会計・税務
中分類 A01.所得税
本文

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[相談]

 私の両目はそれぞれ0.01で眼鏡かコンタクトレンズがないと全く身動き
がとれないような状態でした。そのため、眼科医院へ行き、医師の診断のもと
近視矯正手術をすることにしました。
これに関する費用は、手術前後の検査費用等を含めて約50万円です。
これは、医療費控除の対象となりますか?
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[回答]

 医療費控除の対象となるかどうかは、医師による治療等の対価、または医師
による診療等を受けるため直接必要な費用かどうかで判断します。
したがって、今回の場合の近視矯正手術、手術前後の検査費用等含めて約50万
円は医療費控除の対象となると考えられます。

たとえば、眼鏡やコンタクトレンズの購入にしても上記の点から判断をします。
ただ視力が弱いとか、乱視等の単なる屈折異常を矯正するためだけでは、医療
費控除の対象とはなりません。医師が治療上必要であると認めた、眼鏡の購入
に要した費用に限られますのでご注意ください。同様に、視力回復センターと
いわれるところへ通い支払った費用も、医療費控除の対象とはなりません。


当レポートをご利用されても、その意思決定においては
必ず関与税理士、顧問弁護士などの専門家にご相談ください。


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