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タイトル 医療費控除/医薬品等/かぜ薬
文書ナンバー No.1012175
大分類 A.会計・税務
中分類 A09.医療費控除
本文
医療費控除/医薬品等/かぜ薬

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[相談]

 どうやら風邪をひいたようで、熱とのどが痛いのですが、病院へ
行く暇がないので薬局で風邪薬を購入しました。病院へ行かなかっ
たのですが、この費用は医療費控除の対象となりますか?
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[回答]

 対象となります。

[解説]

 かぜ薬などの治療のための一般的な医薬品については、医師の処
方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
かぜ薬のほか、足を捻挫したための湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み
止めなども上記同様に医療費控除の対象となります。



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必ず関与税理士、顧問弁護士などの専門家にご相談ください。


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