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タイトル 医療費控除/報酬の対価/近視
文書ナンバー No.1012162
大分類 A.会計・税務
中分類 A09.医療費控除
本文
医療費控除/報酬の対価/近視

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[相談]

 子供が近視であると医師に診断されました。
そのため近視の手術を行ったのですが、この手術費用は、医療費控
除の対象となるのでしょうか?
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[回答]

 対象となります。

[解説]

 近視の手術が医師による診療等の対価、又は医師による診療等を
受けるため直接必要な費用として認められるのであれば、全額医療
費控除の対象となります。

なお、一般的に『視力回復センター』といわれるようなところへ通
い、同センターへ支払った費用は、医師による診療等の対価、又は
医師による診療等を受けるため直接必要な費用として認めらません
ので、この場合は、医療費控除の対象とはなりません。




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必ず関与税理士、顧問弁護士などの専門家にご相談ください。


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